
こちらも内容証明での契約解除の文例を調べていると、出てくることがあります。
また、錯誤と同時に『錯誤無効』という言葉も目にするかもしれません。
錯誤とは、法律的に言うと、意思と表示の不一致を表意者が知らないことを言います。
難しいですね。簡単に言えば『勘違い』のことです。
そして錯誤無効とは『勘違い』で行った『契約』なのだから『無効』にできるという意味です。
ですが、錯誤無効になるからと言って、その時々の気分で錯誤無効を主張してどんな契約でも無効にしていたら世の中がめちゃくちゃになってしまいます。
それを防ぐため
1、その勘違いがなければそもそも契約しなかったほどの原因がある
2、そしてこちら側がしっかり注意していたのに勘違いした
という前提があって初めて錯誤での無効が主張されます。