
内容証明に関連のある法律として、特定商取引と同じくらいに使われるのがこの消費者契約法です。
特定商取引法が、メイン6種類の事業サービスに対しての法律であれば、消費者契約法は、それ以外の契約に関するルールを規定しています。
特定商取引法は、対象となる事業サービスの範囲は狭い代わりに、非常に強力な効果があります。
一方、消費者契約法は、ほぼ全ての事業サービスの契約に適応される代わりに、効力は低いです。
ですので、契約の不備や相手の嘘、こちらにミスや不手際がなかったことを自分で証明する必要があります。
この点で、無条件に一方的に契約の解除ができる特定商取引法と異なります。
ちなみに契約書の中には免責事項が記載されているのが常ですが『責任を一切負わない』『損害は一切負わない』という記載は、消費者契約法違反ですので、効力はありません。