・さいたま市近郊
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公正証書は、公証役場で公証人が作成する契約書や書類のこと。 自分たちで作成した書面とは違い、公証人が作成することによって、 公的に認められた書面になります。 契約関連で言えば、売買、賃貸借などを公正証書にすることができます。 また、遺言や離婚協議書なども可能です。 つまり、間違いがない書類=裁判になっても、ごねられない、穴をつきずらい内容の書類ということです。