
特商法と略されているのが、この法律です。
クーリングオフができる契約を規定している上では、内容証明にも最も関係のある法律と言えるでしょう。
中身としては、特にトラブルになりやすい契約や取引を行う事業者に対しての、厳しいルールを規定しています。
中心になる事業者・取引には6種類あります。
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、通信販売、業務提供誘引販売、特定継続的役務の提供が該当の事業取引です。
簡単に言えば、訪問販売の押売りやアポイントメントセールス、マルチ商法やエステ契約などのことです。
そしてトラブルになりやすい契約ゆえ、消費者の救済措置として、クーリングオフ制度があるのです。