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パワハラ・セクハラ|行政書士さいたま新都心事務所

以前は明確な定義がなく、パワハラか否かの線引きが非常に難しかったのですが、近年、厚生労働省が「職場のパワーハラスメント」の定義を公表しました。 身体的な攻撃はもちろん、ひどい暴言や無視、仕事の強制や妨害、プライベートへの立ち入りなど、様々な項目が該当されるようになっています。


セクハラやパワハラについては、弊社へご相談いただくことも多く、本当に様々な方がお悩みで、苦しんでいらっしゃると感じております。

デリケートな問題ですから、弊社へお問い合わせいただくことにも勇気が必要で、辛い状況のまま堪えていらっしゃった方もいます。

しかし、苦しみ続けることは、本当に辛いことです。泣き寝入りしてしまう前に、できることがまだあるはずです。

泣き寝入りしないためには、やはりご自身の苦しみや被害を相手や会社勤務先へ伝えることが重要で、そのための手段の一つとして内容証明という手段があるということを知っていただければと思います。

もちろん、内容証明だけで全てが解決するとは限りませんので、ケースによっては労働基準監督署や弁護士などの力を借りなければならない場面が出てくることもあります。あるいは、人によっては、まだ耐えることを選択する人もいます。それは、その人のご判断ですので、私達がとやかくいえる問題ではありません。

ですが、もしセクハラやパワハラを「なんとかしたい」と思っていらっしゃるのであれば、どのようなケースであれ、一番の基本となることは「伝える」ことです。そしてそれは、「言った言わない」の問題にならないようにしなければなりません。

そのために、第三者がしっかりと「伝えた」ことを証明してくれる「内容証明」という選択肢が、セクハラやパワハラに対する手段として生きてくるのです。


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