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共有財産|行政書士さいたま新都心事務所

財産分与が比較的にわかりやすいのがこの共有財産です。 一言でいえば、夫婦二人が協力して得た財産のことですね。 ちなみに、一般的には、離婚までの財産ではなく『別居』までの財産と言われています。


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