格安の内容証明作成なら、さいたま市大宮の行政書士。クーリングオフ、敷金返還、慰謝料、損害賠償、セクハラを解決

内容証明作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
電話 メールフォーム 用語 質問 お客様の声
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
word
Google map
出張対応地域

・さいたま市近郊

大宮 与野 浦和 武蔵浦和

蕨  川口 戸田 戸田公園

・さいたま市~北部

宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣

土呂 蓮田 白岡 久喜

・さいたま市~東部

大和田 七里 岩槻 春日部

・その他地域

日進 指扇 川越 越谷 赤羽


記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

行政書士活動レポート
埼玉県サポーター 埼玉交流 facebook blog

内容証明に関する条文第四条、訪問販売における書面の交付|行政書士さいたま新都心事務所

第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一  商品若しくは権利又は役務の種類
二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五  第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

こちらでは、訪問販売をする事業者に対して書面の交付を義務づけています。
販売事業者は、上記の1から6の項目について、書類を渡しなさいということです。どのような契約もそうですが、口頭だけの約束ですと、後々言った言わないの問題が発生しやすいので、書面で残すということが大切ということですね。


実績
お問い合わせ