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内容証明に関する条文第三条、訪問販売における氏名等の明示|行政書士さいたま新都心事務所

第三条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第三条の二
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

こちらでは、訪問販売をする事業者に対しての義務を規定しています。
訪問販売をする事業者は、氏名や商品の詳細を明示する必要があり、また勧誘を受ける意思がない、つまり断っている人に契約をさせてはならないとされています。


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