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第二十八条(名称の使用制限)

第二十八条(名称の使用制限)
訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2  訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第二十八条(名称の使用制限)

これも会社法などを学んでいる方はピンとくるかもしれませんね。

会社法にも同じような内容があります。簡単にいえば、訪問販売協会でないのに、あたかも協会なので安心してくださいねというようなやり方はできないということです。


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