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第二十七条の二から四、協会への加入の制限等、成立、変更の届け出

第二十七条の二から四、協会への加入の制限等、成立、変更の届け出
前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
2  訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十七条の三  
訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2  主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十七条の四  
訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2  前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第二十七条の二から四、協会への加入の制限等、成立、変更の届け出

第二十七条の二から四は、一項と同様に、補門販売協会についての記述ですので、まとめてみて行こうと思います。

基本的には訪問販売はルールが厳しく設定されているのは、今までの条文を読んでいる方ならお分かりのことと思います。

その中で協会という組織にするには、上記のようなルールがあるのです。

ただ、法人として会社を設立した場合にも同様の規定があるので、この点に関しては特別厳しいという訳ではないですが、改めてこのように明文化するということは、やはりしっかりと意識をしなさいということなのでしょう。

簡単に見ていくと、例えば、協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを届け出なければならないことや、名称、住所などに変更があった時にも届け出をしっかりだしましょうということです。


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