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第二十四条の二、電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第二十四条の二(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2  第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

第二十四条の二は、電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて解説がされています。

この条文は、申込み取消しについてですね。

告げられた内容が事実であるとの誤認
故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

この部分は、クーリングオフの特定商取引法だけではなく、一般的な契約の全てに当てはまる、消費者契約法にも記載されていますね。

ただ、前者の法律の方かより強固に消費者を守りますので、内容証明に記載する順としては、特商法をまず考えるべきです。


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