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第二十三条(業務の停止等)、業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる

第二十三条(業務の停止等)
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

第二十三条(業務の停止等)、業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

第二十二条では、指示について学びました。この条では、指示に従わなかった事業者に対して、どのような処置ができるかを問うています。

具体的には、業務の全部か一部、簡単に言えば、おかしいと思える業務の部分を停止させることができるのです。


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