大宮で内容証明なら、行政書士にお任せ。クーリングオフ、敷金返還、慰謝料、損害賠償、セクハラ

内容証明作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
電話 メールフォーム 用語 質問 お客様の声
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
word
Google map
出張対応地域

・さいたま市近郊

大宮 与野 浦和 武蔵浦和

蕨  川口 戸田 戸田公園

・さいたま市~北部

宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣

土呂 蓮田 白岡 久喜

・さいたま市~東部

大和田 七里 岩槻 春日部

・その他地域

日進 指扇 川越 越谷 赤羽


記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

行政書士活動レポート
埼玉県サポーター 埼玉交流 facebook blog

内容証明に関係のある条文第十九条、販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の~

第十九条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一  電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
二  電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2  販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

内容証明の関連条文の第十九条は、販売業者が書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならないことを明示しており、その例外を含めたパターンなどを記載しています。もし、なんらかの理由で、契約書や申込書を発行しない業者がいても、基本的には契約書などをもらうように心がけるべきです。


実績
お問い合わせ