・さいたま市近郊
大宮 与野 浦和 武蔵浦和
蕨 川口 戸田 戸田公園
・さいたま市~北部
宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣
土呂 蓮田 白岡 久喜
・さいたま市~東部
大和田 七里 岩槻 春日部
・その他地域
日進 指扇 川越 越谷 赤羽
記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
内容証明に関係のある条文第十七条は、他の特定商取引にも該当するように、契約をしたくないと伝えている人に対して、勧誘や営業をしてはいけないと定めています。しかし、言った言わないとなることが多いので、あまりにしつこいようであれば、録音などをして証拠を残す等、こちら側で処置をすることをおすすめします。