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行政書士活動レポート
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内容証明に関係のある条文第十七条、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止

第十七条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

内容証明に関係のある条文第十七条は、他の特定商取引にも該当するように、契約をしたくないと伝えている人に対して、勧誘や営業をしてはいけないと定めています。しかし、言った言わないとなることが多いので、あまりにしつこいようであれば、録音などをして証拠を残す等、こちら側で処置をすることをおすすめします。


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