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内容証明の第十六条、電話勧誘販売における氏名等の明示|行政書士さいたま新都心事務所

第十六条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

この条文からは、特定商取引を行う事業者の中で電話勧誘販売の事業者について規定してます。いわゆるアポイントメント商法などについての規定です。


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