格安の内容証明作成なら、さいたま市大宮の行政書士。クーリングオフ、敷金返還、慰謝料、損害賠償、セクハラを解決

内容証明作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
電話 メールフォーム 用語 質問 お客様の声
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
word
Google map
出張対応地域

・さいたま市近郊

大宮 与野 浦和 武蔵浦和

蕨  川口 戸田 戸田公園

・さいたま市~北部

宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣

土呂 蓮田 白岡 久喜

・さいたま市~東部

大和田 七里 岩槻 春日部

・その他地域

日進 指扇 川越 越谷 赤羽


記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

行政書士活動レポート
埼玉県サポーター 埼玉交流 facebook blog

内容証明の条文、第十二条の四、承諾を得ないで通信販売電子メール広告の種類|行政書士さいたま新都心事務所

第十二条その4
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一  相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二  前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2  前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

前項では、了承がない状態でのメール広告やメール営業を禁止するという決まりを読みました。その4では、販売者そのものだけではなく、販売者が委託をした広告会社も、同じく消費者の許可を得ないでメール広告をしてはいけないという意味の条文です。例外事項も記載されています。


実績
お問い合わせ