第十二条その2
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
内容証明に関する条文、第十二条その2は、合理的な根拠を示す資料の提出になります。ここは、前条の広告に関して、誇大広告に該当するかどうかを判断するために、業者にその裏付けや広告に虚偽がないかという証拠を求めますよという条文です。