第十二条その1
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第十二条は、誇大広告に関しての条文になります。近年では、消費者の皆様も広告の知識が増えたり、ニュースなどで誇大広告が取りざたされているので、耳にする方もおおいかと思います。誇大広告は特定商取引に関わらず、気を付けねばならないですね。