格安の内容証明作成なら、さいたま市大宮の行政書士。クーリングオフ、敷金返還、慰謝料、損害賠償、セクハラを解決

内容証明作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
電話 メールフォーム 用語 質問 お客様の声
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
word
Google map
出張対応地域

・さいたま市近郊

大宮 与野 浦和 武蔵浦和

蕨  川口 戸田 戸田公園

・さいたま市~北部

宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣

土呂 蓮田 白岡 久喜

・さいたま市~東部

大和田 七里 岩槻 春日部

・その他地域

日進 指扇 川越 越谷 赤羽


記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

行政書士活動レポート
埼玉県サポーター 埼玉交流 facebook blog

内容証明に関する条文第十一条、通信販売についての広告について|行政書士さいたま新都心事務所

第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第十一条は、事業者が出す広告について定めています。簡単に言えば、広告には、値段やサービスの期間、支払い方法や期日、その事業者の説明などがないとダメですよということです。


実績
お問い合わせ