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内容証明に関する条文第十条、訪問販売の契約解除をした時の損害賠償|行政書士さいたま新都心事務所

第十条
販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一  当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
二  当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
三  当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
四  当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2  販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

第十条は、解約をした場合に、こちらに損害賠償がくるかという部分の記載になります。通常の契約などでは、違約金や、解約によって生じた損害を賠償させられることもあります。しかし、特定商取引法で規定されているもの(クーリングオフできるもの)は、相手が好きな額の損害賠償ができる訳ではなく、限度を設け、あくまでも消費者に不利益がでづらいように考慮されているのです。


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