第一条
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
特定商取引は私たちが日常で行う契約や、取引について多くの規定をしています。
マルチ商法や、クーリングオフなどに関する法律は主にこちらで規定され、国民経済の健全な発展を促すことを目的に法制定がされています。