内容証明に関しては、ひとつ誤解をされやすいことがあります。
それは、内容証明で明記した文章がそのまま法的に効果があると思われていることです。
しかしそれは間違いです。文章内容そのものに法的は効力はありません。
では実際の効果は何か
まず、相手に心理的に危機感を与えられます。
例えば相手が借金を踏み倒そうとしていた時には、払ってもらえるきっかけになるかもしれません。
または、内容証明が送られてきたことで、交渉のテーブルについてもらえたりもします。
加えて、文章に法的効力はないものの、【送った】という事実と、その内容は記録に残ります。
ですので、相手に意思表示をしたのに、相手がそれを無視したような場合には、その相手の態度は証拠になります。
これが、裁判や話合いになった時に、効いてくるのです。