
はい、可能です。
ただし、友人や先輩の紹介などで、自分から家に販売員を呼んでした契約についてはできません。
4月前後になると、新社会人の方の引っ越しや一人暮らしに伴い、新聞勧誘のトラブルが増えます。
今は不況のためか、大学生までもがターゲットにされているのだとか。
契約してしまったものは、クーリングオフで対応できますが、そもそも押し売り(断っているのに居座る)や、営業マンの話に嘘などがある場合は、その時点で消費者契約法違反ですので、不要だと判断した場合はしっかりと拒絶の意思を表示し、あとは堂々としていましょう。