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Q、訪問販売ではなくて、外で会って契約したのだけど、解約できる?

これもよく質問される事項です。

私たちの認識では、訪問販売と言うと、突然家のインターホンがピンポーンと鳴り、ドアを開けるとセールスマンが立っているという風景をイメージすると思います。

ですが、クーリングオフに関する形で言うと、訪問販売というものはもっと広い営業方法も含まれるのです。

意外かもしれませんが、自分の家に営業マンがやってきてした契約だけではなく、呼び出された喫茶店や、営業されるとは知らずに入ってしまった事業所などでした契約も訪問販売と同義とみなされます。

ですので、このようなケースであれば、訪問販売と同じようにクーリングオフ対象になります。

例外は、自らお店に出向き、契約した場合や、自ら家に招いて契約した場合については、対象外になります。


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