一つ前の項目で、クーリングオフできない商品と、できないケースを紹介しました。
ここでは、商品ではなく、相手(業者)の全てにクーリングオフが適応されるのかどうかをお答えします。
残念ながら答えはノーです。
クーリングオフ制度というのはとても強力に消費者を守る制度なんです。
その典型が『無条件に一方的に』契約解除できるという規定です。
つまり、相手がなんと言おうと、なかったことにできるということ。まさに一撃必殺の手ということですね。
このように強力な効力があるので、当然すべての取引に当てはめる訳にはいきません。
特定商取引法というもので規定されている業者が対象になります。
具体的には、訪問販売業者や、路上勧誘で商品を売る会社、塾や語学教室、エステサロンなどが該当します。
上記の業者であれば、クーリングオフ制度を活用できます。