はい、出せます。
内容証明は、良くも悪くも『ただの手紙』と変わりません。
郵便局側で、その内容と差出日を記録してくれるので、内容証明として手紙を出したという証拠にはなります。
ですが、手紙である以上、相手が個人でも、会社でも、病院でも、出すことはできます。
自分の家族にも出すことができますので、離婚の意思をしっかり伝えたい時や、養育費などの話合いの結果を残しておくために内容証明を出すという人もいます。
もちろん、会社から会社という形でも可能です。
また、手紙と同じですので、相手方に『到着したか』というところまでは管理できません。
その場合は、『配達証明』を併用することになります。