訪問販売でなくても解約できる?
私たちの認識では、訪問販売と言うと、突然家のインターホンがピンポーンと鳴り、ドアを開けるとセールスマンが立っているという風景をイメージすると思います。
どこで情報が出回っているのか、新社会人で都会に一人暮らしを始めた瞬間に訪問にきたりというパターンも多いと聞きます。
インターホンの段階で訪問販売と分かれば、お断りもしやすいですが、営業マンは言葉巧みにそうとは悟られない技術も持っています。
さて、訪問販売での押売りなどにクーリングオフで解約ができるというのは皆さんある程度お分かりかと思います。
ですが、クーリングオフに関する形で言うと、訪問販売というものはもっと広い営業方法も含まれるのです。
訪問販売は自宅に訪問されるだけではない。
意外かもしれませんが、自分の家に営業マンがやってきてした契約だけではなく、呼び出された喫茶店や、営業されるとは知らずに入ってしまった事業所などでした契約も訪問販売と同義とみなされます。
ですので、このようなケースであれば、訪問販売と同じようにクーリングオフ対象になります。
例外は、自らお店に出向き、契約した場合や、自ら家に招いて契約した場合については、対象外になります。
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