内容証明と法律の誤解

内容証明を利用する場合は、しばしば法律の知識が必要になることがあります。

特に損害賠償請求や、クーリングオフで契約解除をする場合など、本文に法律を記載したりします。

今は情報化社会の恩恵か、インターネットで『内容証明 サンプル』などと検索をすると、色々なパターンのテンプレートや文例集がでてきます。

文例集を見ると、法律第○条○項によりと言った文言が見られます。

まず前提として、法律第○条によりと言った書き方は、必ずしなければいけない訳ではありません。

その上でよくある誤解としては、特定商取引法と消費者契約法があります。

クーリングオフに使われる特定商取引法

少し法律を学ぶと、消費者を守る法律が消費者契約法だと分かります。

なので、当然クーリングオフの場合もこの消費者契約法に基づいて考えてしまいがちです。

ですが、クーリングオフには専用の法律があり、それが特定商取引(特商法とよく言われます)と言います。

実は特商法は消費者契約法よりもさらに強く消費者を守るための法律なんです。

ですから、クーリングオフをする場合は、まず特商法に該当するかを確認しましょう。

もし該当ができない場合は、その次に消費者契約法に当てはめて契約の解除を考えるという形ができます。

この2つの法律はよく混同してしまいがちですので、注意してください。