どんな商品でもクーリングオフできる?

これはお客様だけでなく、友人や普通の方からもとてもよく質問される内容です。

どんな商品でもクーリングオフはできるのでしょうか。

残念ですが、答えはノーです。クーリングオフができない場合もあります。

ではそのようなパターンがクーリングオフの対象外なのでしょうか。

クーリングオフの対象外の例

例えば、個人事業や会社の事業として契約をした場合。

これは、消費者ではなく、あくまでも事業者同士での契約になるためクーリングオフという制度は使えません。(クーリングオフ制度ではありませんが、もちろん騙されて契約したような場合や、無理やりの契約などは、その契約の解除はできます)

また、商品が3000円未満ですでに物を受け取っている場合や、自ら店舗へ行き契約した商品などは対象外になります。

少し小難しい表現をすれば、『特定商取引』で定められている業種や商品の場合がクーリングオフできるのです。

それ以外の場合は、特定商取引にはあたらないので、消費者契約法で契約解除の交渉をしていく流れになります。

その他にも細かく規定がございますので、迷われている方は一度ご相談くださいませ。